歯科特殊健康診断

事業者の義務

事業者は、労働安全衛生法および関連法規により「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。その業務に常時従事する労働者の人数や取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断を実施すること、健診票を作成し5年間保存することなどの義務があり、令和4年10月からは労働者の人数に関わらず労働基準監督署への報告が義務付けられました。
労働安全衛生法により定める「歯科医師による健康診断」は、事業者にとって50万円以下の罰金付き規定です。

実施時期

対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置換えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回(年に2回)と定められています。

費用

  • 一人あたり 4,400円 (税込み)
    ※交通費が発生する場合があります。

お申込み

健診の実施を希望する事業所は、以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて秋田県歯科医師会にお申し込みください。

お問合せ・お申込み
秋田県歯科医師会
〒010-0941 秋田市川尻町字大川反170番地102
TEL:018-865-8020 FAX:018-862-9122
Mail: madoguchi@akita-da.or.jp

健診実施までの流れ

  1. 事業所より秋田県歯科医師会に申込み(申込書作成)
  2. 秋田県歯科医師会にて健診実施歯科医療機関を選定
  3. 秋田県歯科医師会から事業所へ健診実施歯科医療機関を紹介
  4. 事業所と健診実施歯科医療機関との間で日程調整
  5. 健診実施